死亡診断書と発行の流れ
死亡診断書とは人間の死亡を医学・法律の面それぞれから証明する書類です。死亡診断書がなければ亡くなった人は法的には生存しているとみなされますので、火葬や埋葬をすることができません。また、課税や公共料金などの請求・年金の支給も継続することとなり、不要な費用の負担や不正受給などの事態に発展しかねません。これらの事態を防ぐためにも死亡診断書を必ず受け取る必要があります。
死亡診断書を記入するための用紙は「死体検案書」と使い分けができるようになっています。医師は自分が診療してきた患者が生前に診療していた病気や怪我に関連して亡くなったと認める場合には死亡診断書を交付し、それ以外の医師の診療を受けていなかった人が事故や自殺などで亡くなった場合や医師の診療を受けてはいたものの死因が診療してきた病気やケガではない場合・死体に何らかの異常があると認められる場合には死体検案書を交付します。死亡診断書の内容には、以下の内容が記入されます。
〇死亡診断書の内容
氏名・性・生年月日
死亡した日時
死亡した場所
死亡の原因
死因の種類
外因死の追加事項
生後1年未満で病死した場合の追加事項
その他特に付言すべき事項
診断年月日・病院名・医師の氏名など
それでは、死亡診断書を発行する為の手続きについてお伝えしていきます。
まずは病院で亡くなった場合ですが、入院している方が病院で亡くなった場合には担当医師により死亡診断書が発行されますので手続きなどは特に不要です。次に自宅で亡くなった場合ですが、自宅で亡くなった場合には亡くなった方が病院で診療を受けていたのかそうでなかったのかによって手続きは異なります。
まずは病院で診療を受けていた方が亡くなった場合です。病院で診察を受けていた方が亡くなった場合には、一般的には主治医が死亡診断書を作成します。その際には治療していた病気や怪我との関連を調べるための診察が行われますが生前の診察から24時間以内に死亡した場合には診察をせずに死亡診断書が発行されるケースがほとんどです。
また、病院で診療を受けていなかった方が亡くなった場合についてですが、病院で診察を受けていなかった方が亡くなった場合には死亡診断書ではなく詳しい診察が必要になる為、死体検案書が発行されます。死因などの特定に向けてより慎重な診察が求められる為に書類を区別しているのですが、書式自体は概ね同じで、医師のチェック項目についても大きな違いはありません。また、事故で亡くなった場合、病院に運ばれて診療を受けてから亡くなった場合には死亡診断書の発行手続きは病院で亡くなった場合と同じになります。即死や自死・不自然な死の場合には警察の指定医による検案が行われ、検案を行った医師によって死体検案書が発行されます。
費用や注意点について
ここまでに死亡診断書の発行の流れや内容についてお伝え致しましたが、ここからは死亡診断書の発行に必要な費用についてお伝え致します。
発行されるのが死亡診断書ではなく死体検案書になると金額は大きく変わるという注意点もあります。まずは公的医療機関や大学病院で死亡診断書を発行してもらう場合ですが、この場合の費用は概ね三千円から五千円程度かかります。私立の病院の場合はやや高めな場合が多く、二万円前後の費用が必要なケースもあるでしょう。
注意点として、死亡診断書は健康保険での負担軽減が出来ない為に、各医療機関が独自に料金を設定していますので医療機関によって料金に違いが生じているのが現状です。死亡診断書がないと火葬や埋葬もできませんから、負担を感じるかと思いますが、やむを得ない出費だということを理解しておきましょう。また、介護施設などでも医師が死亡診断書を発行する場合があります。介護老人保健施設では入所者100人に対し1人の常勤医師の配置が義務づけられており、規模の小さい施設には非常勤の医師が出入りしていることが一般的です。死亡診断書の平均的な費用は概ね五千円から一万円程度となっているそうです。施設によっては入所手続きの書類に死亡診断書発行の金額が記載されていることあります。
また、死体検案書は死亡診断書と内容は変わらないとお伝えしましたが、死亡診断書に比べ死体検案書場合は費用が上がるという特徴があります。一般的な費用は、概ね三万円から十万円程度です。このような高額な費用になってしまう理由は、死因を詳しく調べるという経緯にあり、死因がわからない場合や事件性が疑われる場合などは検視の費用が掛かる場合もありますし、行政解剖や司法解剖をするという事になるとさらに料金は高くなるでしょう。持病や怪我がない場合に死亡した際には詳しく調べなければ死因が特定できないというケースも少なくはありません。死体検案書の作成に高額な費用がかかるのも、やむを得ない出費だということを理解しておきましょう。
続いて死亡診断書の提出方法についてお伝え致します。死亡診断書(死体検案書)は死亡届と同じ用紙に記入する様になっています。医師から死亡診断書を受け取ったら、死亡届の欄に必要事項を記入して認印を押して市町村役場に提出します。死亡届の届出人となれるのは「親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人等・後見人・保佐人・補助人・任意後見人」のいずれかです。ただし、このいずれかの方が死亡届に記入をした後に書類の提出自体は葬儀社が代行するのが一般的です。提出先の市町村役場は、死亡者の死亡地・本籍地・または届出人の所在地となります。死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません。死亡届が受理されると「火葬(埋葬)許可証」が発行されます。これがないと火葬(埋葬)できませんので、忘れずに受け取るようにしましょう。
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